「安全保障法案の廃止を求める意見書」を国に提出するために、常滑市議会に提出しました。9月14日、その採決が行われましたが、賛成2 反対15で否決されました。下記は賛成討論の内容です。長文ですが時間のある方はお読みください。
賛成討論
2015・9・14
憲法の平和主義・立憲主義に反する安全保障法案の
廃案を求める意見書
憲法の平和主義・立憲主義に反する安全保障法案の廃案を求める意見書に対する賛成討論をいたします。
今回のこの法案は、私の周囲にも賛成、反対と意見が飛び交う大変難しい問題であると考えております。どちらも戦争をしたくないため、日本を安全安心に導くために議論していることは間違いない事実であります。しかし、憲法解釈変更をし、この法案を通すことは主導者の暴走を通すことであり、日本の子どもたちにとっても安心で安全な未来を残すことにはなりません。よってこの法案を廃案にすることを望みます。このことを皆様に理解していただくために9/8参考人 伊藤真氏(弁護士・日弁連憲法問題対策本部副本部長)の意見を引用させていただきました。少し長いですがお聞きください。
今の安保法案が、日本にとって、安保保障にとって適切か必要かの議論がとても必要です。しかし憲法上の中で許されているか否かの議論が十分されているとは思われません。どんな安全保障問題であろうが、外交政策あろうが、憲法の枠の中で実行すること、これが立憲主義の本質であります。憲法あってこその国家であり、権力の行使であります。憲法を語る人は、往々にして軍事の中を知らない、憲法は観念的だと批判する人があります。しかし不完全な人間が実行する現場、そして現実これを人間の英知である観念の所産であるところの憲法によってコントロールする。まさにそれが人類の英知であり立憲主義であります。憲法論がある意味観念であり、抽象的であるのは当然であります。現場の感情や勢いに任せて人間が過ちを犯してしまう。それをいかに冷静に理性と知性で縛りを事前にコントロールするか、それがまさに憲法論の本質と考えています。憲法を無視して今回のような立法を進めることは、立憲主義国家として当然ありえないことです。国民の理解を得られないまま、採決を強行し法律を成立することはあってはならないと考えます。
本案は国民主権民主主義、憲法9章、憲法前文の平和主義ひいては立憲主義に反することでありますので、今回の法案は直ちに廃案すべきと考えます。国防や安全保障は国民にとって極めて重要な政策課題であります。ですからその決定事項に従うためには、それを決定する国会に民主的、正統性、これは統治の統でありますが、これがなくてはなりません。しかし2度の選挙では最高裁判所では違憲とされた選挙であり、今の国会議員は正統性を持った議員とは思われません。 代表制民主性としての正統性を各国会である場合、主権者である国民の声を直接聞くことが不可欠であります。連日の国会前の抗議行動、全国の反対集会、デモなど、先日の世論調査では国民がこの法案に反対であることは周知の事実です。自分たちの生活が根底から覆されるのではないかという危機感を抱いている生活者であり、また主権者であり、憲法制定賢者の声であります。民意を尊重する国会議員、市会議員ならば想像力を発揮すべきであり、この声を尊重すべきだと考えます。違憲状態である異常な国会であるからこそ、国民の直接の声を謙虚に耳を傾けなければならない、そうでなければ民主主義国家とはとうてい言えないでしょう。
民主主義のもとでは、多数決によって物事が決定されます。しかし少数意見反対意見を十分に聞き、審議を尽くしたといえる審議、討論の過程こそが多数決の正統性を担保するものであります。国民の納得感こそが民主主義を支える重要な要素であります。
国民が理解できる十分の審議が尽くされているでしょうか。各種の世論調査でも国民の理解が進んでいないと指摘されています。何事にもメリットデメリットがあるはずですが、政府の側からは法案についてのメリットの説明しかないように思われます。デメリットをどのように克服するかの議論が全くなされていないと感じるからこそ、国民は不安となり反対するのではないでしょうか。 例えば政府は戦争に巻き込まれることはないという、戦争法に対して批判されます。たとえば集団的自衛権を考えた場合、たとえ要件を解釈で厳格に限定したとしても、その効果は、日本が武力攻撃をされていない段階で日本国から先に相手国に武力行使をすることを認めることであります。敵国兵士の殺傷を
伴い、日本が攻撃の標的になるでしょう。これを日常用語では戦争といいます。
こうして戦争に巻き込まれるというデメリットが何ら説明されていません。抑止力を高めることが国民の命と幸せな暮らしを守るといいますが、しかし軍事的抑止力を高めることで、より緊張が高まる可能性があるはずですが、その説明は何らありません。他にも立法事実があるのか、自衛隊員と国民のリスクはどうなるのか他にも不明な点が山積みであります。国民に疑問を残したまま強引に、採決をしてはなりません。
憲法は国民の自らの意思で国家に一定の権限を与え、国家権力を制御するための道具である。憲法はその前文で、日本の国民はこの憲法を確定したといっています。何のためか、我が国の全土に自由をもたらす啓太国家にするため、
政府の合意で再び戦争の惨禍が起こることがないようにすることを決意したとあります。つまり二度と政府に戦争をさせないようにするため、そのために憲法を作ったわけであり、そのことを具体的に明確にするために憲法9条を置きました。憲法ははじめから政府に戦争をする権限を与えてはいません。そこでの戦争は武力の行使、武力の威嚇を含む概念になります。すなわち憲法は政府の裁量で武力行使つまり戦争を始めることを許してはいません。そこで憲法の外にある国家固有の自衛権の概念によって、自国が武力攻撃を受けたときに限り、個別的自衛権だけを認めてきました。この個別的自衛権は日本への武力攻撃を行われたときだけに行使されますので、これは客観的に判断できる基準であります。しかし集団的自衛権は他国への武力攻撃を契機として政府の判断として行使されるものであり、限定的要件を立てたとしても、その判断を政府に
総合的な判断にゆだねてしまう以上、政府に戦争開始の判断を与えることにほかなりません。これは日本が武力の行為を受けてないにもかかわらず、政府の行為によって日本から戦争を仕掛けていることになります。日本が攻撃されていないのですから、攻撃する場所は日本ではなく外国であります。この結果外国の敵国兵士が殺傷され、破壊されるのです。これは自衛という名目の海外での武力行使そのもので交戦権の護身にほかなりません。憲法9条1項に違反し、交戦権を否定する2項に違反します。たとえ自衛の名目であっても武力行使によって深刻な被害を受け、加害者となるのは国民自身であるのです。ですから国民の自らの意思により、そうした海外での他国民の兵士を殺傷する政府に与えるかどうか自ら決定しなければなりません。制定権が国民にあるということで主権が国民に存するということの意味であります。
本法案は国民の選択の機会を正に国民から奪うものであり、国民主権に反するもので許されるものではありません。これだけの重大なことを憲法改正の手続きをとらずに憲法に縛られて戦争をする権限を与えられていない政府の側で、一方的に憲法の解釈変更をすることで可能にしてしまうことができようもなく、明確に立憲主義に反すると言わざるを得ません。
この参考人の説明はまだ続きますが、これらのいけん、また国民の多数を総合いたしましてこの戦争法案は「閣議決定がそもそも違憲であり」これを許してしまうことは国民を冒とくしていること、次世代の子どもたちに不安を与えるものであります。よってこの憲法の平和主義・立憲主義に反する安全保障法案の廃案を求める意見書に賛成します。
賢明なる議員の皆様の、賢明なる判断をよろしくお願い申し上げます。
賛成討論
2015・9・14
憲法の平和主義・立憲主義に反する安全保障法案の
廃案を求める意見書
憲法の平和主義・立憲主義に反する安全保障法案の廃案を求める意見書に対する賛成討論をいたします。
今回のこの法案は、私の周囲にも賛成、反対と意見が飛び交う大変難しい問題であると考えております。どちらも戦争をしたくないため、日本を安全安心に導くために議論していることは間違いない事実であります。しかし、憲法解釈変更をし、この法案を通すことは主導者の暴走を通すことであり、日本の子どもたちにとっても安心で安全な未来を残すことにはなりません。よってこの法案を廃案にすることを望みます。このことを皆様に理解していただくために9/8参考人 伊藤真氏(弁護士・日弁連憲法問題対策本部副本部長)の意見を引用させていただきました。少し長いですがお聞きください。
今の安保法案が、日本にとって、安保保障にとって適切か必要かの議論がとても必要です。しかし憲法上の中で許されているか否かの議論が十分されているとは思われません。どんな安全保障問題であろうが、外交政策あろうが、憲法の枠の中で実行すること、これが立憲主義の本質であります。憲法あってこその国家であり、権力の行使であります。憲法を語る人は、往々にして軍事の中を知らない、憲法は観念的だと批判する人があります。しかし不完全な人間が実行する現場、そして現実これを人間の英知である観念の所産であるところの憲法によってコントロールする。まさにそれが人類の英知であり立憲主義であります。憲法論がある意味観念であり、抽象的であるのは当然であります。現場の感情や勢いに任せて人間が過ちを犯してしまう。それをいかに冷静に理性と知性で縛りを事前にコントロールするか、それがまさに憲法論の本質と考えています。憲法を無視して今回のような立法を進めることは、立憲主義国家として当然ありえないことです。国民の理解を得られないまま、採決を強行し法律を成立することはあってはならないと考えます。
本案は国民主権民主主義、憲法9章、憲法前文の平和主義ひいては立憲主義に反することでありますので、今回の法案は直ちに廃案すべきと考えます。国防や安全保障は国民にとって極めて重要な政策課題であります。ですからその決定事項に従うためには、それを決定する国会に民主的、正統性、これは統治の統でありますが、これがなくてはなりません。しかし2度の選挙では最高裁判所では違憲とされた選挙であり、今の国会議員は正統性を持った議員とは思われません。 代表制民主性としての正統性を各国会である場合、主権者である国民の声を直接聞くことが不可欠であります。連日の国会前の抗議行動、全国の反対集会、デモなど、先日の世論調査では国民がこの法案に反対であることは周知の事実です。自分たちの生活が根底から覆されるのではないかという危機感を抱いている生活者であり、また主権者であり、憲法制定賢者の声であります。民意を尊重する国会議員、市会議員ならば想像力を発揮すべきであり、この声を尊重すべきだと考えます。違憲状態である異常な国会であるからこそ、国民の直接の声を謙虚に耳を傾けなければならない、そうでなければ民主主義国家とはとうてい言えないでしょう。
民主主義のもとでは、多数決によって物事が決定されます。しかし少数意見反対意見を十分に聞き、審議を尽くしたといえる審議、討論の過程こそが多数決の正統性を担保するものであります。国民の納得感こそが民主主義を支える重要な要素であります。
国民が理解できる十分の審議が尽くされているでしょうか。各種の世論調査でも国民の理解が進んでいないと指摘されています。何事にもメリットデメリットがあるはずですが、政府の側からは法案についてのメリットの説明しかないように思われます。デメリットをどのように克服するかの議論が全くなされていないと感じるからこそ、国民は不安となり反対するのではないでしょうか。 例えば政府は戦争に巻き込まれることはないという、戦争法に対して批判されます。たとえば集団的自衛権を考えた場合、たとえ要件を解釈で厳格に限定したとしても、その効果は、日本が武力攻撃をされていない段階で日本国から先に相手国に武力行使をすることを認めることであります。敵国兵士の殺傷を
伴い、日本が攻撃の標的になるでしょう。これを日常用語では戦争といいます。
こうして戦争に巻き込まれるというデメリットが何ら説明されていません。抑止力を高めることが国民の命と幸せな暮らしを守るといいますが、しかし軍事的抑止力を高めることで、より緊張が高まる可能性があるはずですが、その説明は何らありません。他にも立法事実があるのか、自衛隊員と国民のリスクはどうなるのか他にも不明な点が山積みであります。国民に疑問を残したまま強引に、採決をしてはなりません。
憲法は国民の自らの意思で国家に一定の権限を与え、国家権力を制御するための道具である。憲法はその前文で、日本の国民はこの憲法を確定したといっています。何のためか、我が国の全土に自由をもたらす啓太国家にするため、
政府の合意で再び戦争の惨禍が起こることがないようにすることを決意したとあります。つまり二度と政府に戦争をさせないようにするため、そのために憲法を作ったわけであり、そのことを具体的に明確にするために憲法9条を置きました。憲法ははじめから政府に戦争をする権限を与えてはいません。そこでの戦争は武力の行使、武力の威嚇を含む概念になります。すなわち憲法は政府の裁量で武力行使つまり戦争を始めることを許してはいません。そこで憲法の外にある国家固有の自衛権の概念によって、自国が武力攻撃を受けたときに限り、個別的自衛権だけを認めてきました。この個別的自衛権は日本への武力攻撃を行われたときだけに行使されますので、これは客観的に判断できる基準であります。しかし集団的自衛権は他国への武力攻撃を契機として政府の判断として行使されるものであり、限定的要件を立てたとしても、その判断を政府に
総合的な判断にゆだねてしまう以上、政府に戦争開始の判断を与えることにほかなりません。これは日本が武力の行為を受けてないにもかかわらず、政府の行為によって日本から戦争を仕掛けていることになります。日本が攻撃されていないのですから、攻撃する場所は日本ではなく外国であります。この結果外国の敵国兵士が殺傷され、破壊されるのです。これは自衛という名目の海外での武力行使そのもので交戦権の護身にほかなりません。憲法9条1項に違反し、交戦権を否定する2項に違反します。たとえ自衛の名目であっても武力行使によって深刻な被害を受け、加害者となるのは国民自身であるのです。ですから国民の自らの意思により、そうした海外での他国民の兵士を殺傷する政府に与えるかどうか自ら決定しなければなりません。制定権が国民にあるということで主権が国民に存するということの意味であります。
本法案は国民の選択の機会を正に国民から奪うものであり、国民主権に反するもので許されるものではありません。これだけの重大なことを憲法改正の手続きをとらずに憲法に縛られて戦争をする権限を与えられていない政府の側で、一方的に憲法の解釈変更をすることで可能にしてしまうことができようもなく、明確に立憲主義に反すると言わざるを得ません。
この参考人の説明はまだ続きますが、これらのいけん、また国民の多数を総合いたしましてこの戦争法案は「閣議決定がそもそも違憲であり」これを許してしまうことは国民を冒とくしていること、次世代の子どもたちに不安を与えるものであります。よってこの憲法の平和主義・立憲主義に反する安全保障法案の廃案を求める意見書に賛成します。
賢明なる議員の皆様の、賢明なる判断をよろしくお願い申し上げます。
スポンサーサイト
この記事のトラックバックURL
http://kyoya5052.blog52.fc2.com/tb.php/1722-deabba33
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック