下記の住民監査請求を知多南部広域環境組合と常滑市に対して提出
(常滑市に対しては少々文面や宛先などに変更有)

第1 請求の要旨
1 違法・不当な公金支出
2 理由
(1)都市計画決定がされていない段階での不当な用地購入→施設計画が明確でなく、必要な面積が分からない段階での用地購入、建設費にかかる国からの交付金も未確定状況の購入は不当。
(2)予定地の適切な土壌調査がされていない→用地購入後に土壌汚染は発覚しても売主責任を免責する購入契約は不当な公金支出となり、当該地域市民への税負担増を強いるものである。土壌汚染時の費用見積もりがあいまいである。
(3)不必要に広大な用地購入 → 5万㎡購入だが、1万㎡でも焼却場建設ができる。
(4)液状化対策の欠如 → 海の浚渫土埋め立てのため、建設時にかなりの経費が掛かるがその試算もされてない。
(5)土壌汚染発覚時の対応 →最終処分場に持って行くと言うが、汚染土壌は受け入れない。埋め立てをするにも莫大な費用が掛かる
3 なぜ用地購入を問題にするのか
都市計画決定もせずに用地購入、必要用地面積の何倍もの事業用地購入、決定過程の非公開など、住民を無視した知多南部広域環境組合の姿勢は甚だ遺憾であり、職務怠慢・背任行為・懲戒免職に値するものである。これらの行為は公金不正支出であり、該当市民に過大な税負担を強いるものである。
4 結論
以上の観点から見て知多南部広域環境組合の姿勢は地方自治法が138条の2で「事務を誠実に管理・執行すべき義務を課している」こと、同法2条14項が事務処理にあたって「最少の経費で最大の効果を挙げるべきことを求め」地方財政法4条1項が「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小限度をこえて支出してはならない」と定めていることに鑑みれば、知多南部広域環境組合と半田市土地開発公社で結んだ用地購入は違法で無効な契約である。よって管理者はこれらの契約を解除し、法令順守の下、都市計画決定を経ての事業推進をしなければならない。また、現在の知多南部広域環境組合の各支出は違法・不当な状態での財務上の支出であるから、これらの支出を停止する措置をとる義務がある。
第2 求める措置
監査委員は管理者に対し、次の措置を講ずるよう、勧告することを求める。
知多南部広域環境組合と半田市土地開発公社で結んだ土地購入契約を解除し、都市計画決定の手順に則り事業遂行させ、違法・不当な状態での各支出を停止せよ。
提出後に受理するかどうかは1週間後である。連絡後この監査請求が始まるが、却下されるケースが多い。今回のこの不当な土地購入だけの問題ではなく、今後の焼却場建設費の正常なる価格交渉をしていただきたくこれからも監視を続ける必要があると思う。
ごみ焼却炉の大きさをもっと小さくするためには、皆様のご協力が不可欠です。組合や市からのごみ焼却場の情報を出すように訴えていきたい。皆様のご協力をよろしくお願いします。
(常滑市に対しては少々文面や宛先などに変更有)

第1 請求の要旨
1 違法・不当な公金支出
2 理由
(1)都市計画決定がされていない段階での不当な用地購入→施設計画が明確でなく、必要な面積が分からない段階での用地購入、建設費にかかる国からの交付金も未確定状況の購入は不当。
(2)予定地の適切な土壌調査がされていない→用地購入後に土壌汚染は発覚しても売主責任を免責する購入契約は不当な公金支出となり、当該地域市民への税負担増を強いるものである。土壌汚染時の費用見積もりがあいまいである。
(3)不必要に広大な用地購入 → 5万㎡購入だが、1万㎡でも焼却場建設ができる。
(4)液状化対策の欠如 → 海の浚渫土埋め立てのため、建設時にかなりの経費が掛かるがその試算もされてない。
(5)土壌汚染発覚時の対応 →最終処分場に持って行くと言うが、汚染土壌は受け入れない。埋め立てをするにも莫大な費用が掛かる
3 なぜ用地購入を問題にするのか
都市計画決定もせずに用地購入、必要用地面積の何倍もの事業用地購入、決定過程の非公開など、住民を無視した知多南部広域環境組合の姿勢は甚だ遺憾であり、職務怠慢・背任行為・懲戒免職に値するものである。これらの行為は公金不正支出であり、該当市民に過大な税負担を強いるものである。
4 結論
以上の観点から見て知多南部広域環境組合の姿勢は地方自治法が138条の2で「事務を誠実に管理・執行すべき義務を課している」こと、同法2条14項が事務処理にあたって「最少の経費で最大の効果を挙げるべきことを求め」地方財政法4条1項が「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小限度をこえて支出してはならない」と定めていることに鑑みれば、知多南部広域環境組合と半田市土地開発公社で結んだ用地購入は違法で無効な契約である。よって管理者はこれらの契約を解除し、法令順守の下、都市計画決定を経ての事業推進をしなければならない。また、現在の知多南部広域環境組合の各支出は違法・不当な状態での財務上の支出であるから、これらの支出を停止する措置をとる義務がある。
第2 求める措置
監査委員は管理者に対し、次の措置を講ずるよう、勧告することを求める。
知多南部広域環境組合と半田市土地開発公社で結んだ土地購入契約を解除し、都市計画決定の手順に則り事業遂行させ、違法・不当な状態での各支出を停止せよ。
提出後に受理するかどうかは1週間後である。連絡後この監査請求が始まるが、却下されるケースが多い。今回のこの不当な土地購入だけの問題ではなく、今後の焼却場建設費の正常なる価格交渉をしていただきたくこれからも監視を続ける必要があると思う。
ごみ焼却炉の大きさをもっと小さくするためには、皆様のご協力が不可欠です。組合や市からのごみ焼却場の情報を出すように訴えていきたい。皆様のご協力をよろしくお願いします。
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